兼業主婦の休業損害につき、正社員としての仕事は休業することはなかったが、家事労働に支障があったとして、2週間分の家事労働の休業損害を認めさせた事例 

被害者属性

【性別】女性

【年代】50代

【職業】会社員

【住まい】小倉北区

【事故現場】小倉北区

【受傷から初回面談までの期間】半年

 

事故態様

【自分】普通乗用自動車

【相手】普通乗用自動車

【事故時の状況概要】追突事故

 

傷病・症状

【部位・症病名】頚椎捻挫・腰椎捻挫

【自覚症状】頚部~両肩痛、腰部痛

【後遺障害等級】

 

保険会社提示額

60数万円

 

獲得賠償金額

80数万円

 

相談のきっかけ

紹介事案

 

事件の概要

兼業主婦(正社員)が追突事故で負傷し、5ヶ月間の通院後治療中止となった。通院治療中会社の就労については、休業も早退もなかったが、家事については支障があった。加害者の任意保険からの提示では、休業損害を認めていなかったが、交渉の結果、家事労働につき2週間分(基礎収入は賃金センサス基準)の休業損害を認めさせた。

 

担当弁護士の事件処理ポイント

症状との関係で、家事労働にどのような支障があったのかを、時期ごとに具体的に主張した。また、会社の就労についても、休業はしていないが、同僚に援助をして貰ったことや会社で無理をして働いたことが帰宅後の家事労働に影響したことを具体的に主張した。

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