過失相殺率を有利に変更できた事例 

被害者属性

【性別】男性

【年代】30代

【職業】会社員

【住まい】北九州市

【事故現場】北九州市

【受傷から初回面談までの期間】約1か月

 

事故態様

【自分】自動二輪車

【相手】自動車

【事故時の状況概要】交差点で直前に転回した自動車の後部に自動二輪車が衝突

 

傷病・症状

【部位・症病名】外傷性頚部症候群等

【自覚症状】首、肩、背中の痛み

【後遺障害等級】なし

 

獲得賠償金額

休業損害    600,000円

傷害慰謝料   600,000円

 

 

相談のきっかけ

保険会社の対応に納得できなかったため

 

事件の概要

相手方保険会社は、過失相殺率を20対80と主張していました。しかし、交差点の信号は時差式で、相手方自動車の対面信号の方が先に赤に赤信号になることがわかりましたので、相手方に著しい前方不注視の過失があり、過失相殺率は10対90が相当と主張して、物損人損ともにこれを認めさせました。休業損害も相応額を認めてもらうことができました。

 

担当弁護士の事件処理ポイント

争点は過失相殺率でしたので、赤い本の基準をもとに、相手方の著しい前方不注視を主張して、当方に有利に変更を認めさせました。

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