自賠責併合11級の後遺障害について(関節機能障害,下肢醜状など),醜状に関する逸失利益も含めて,約2100万円の賠償を実現した事例 

被害者属性

性別 女
年代  20代
職業 会社員(接客業)
住まい/事故現場 北九州市

受傷から初回面談までの期間 6ヶ月

事故態様

自分 二輪車
相手 四輪車

事故時の状況概要 直進二輪車と右折四輪車の衝突

傷病・症状

部位・症病名 大腿骨骨折,下肢皮膚欠損

自覚症状 右足の痛みなど

後遺障害等級 併合11級

獲得賠償金額

休業損害 2,300,000
傷害慰謝料 2,600,000
後遺障害慰謝料 3,800,000
後遺障害逸失利益 12,000,000

 

事件概要

事故から1年2か月後に症状固定したましたが,受傷した部位の炎症により,追加の治療について相手方任意社による一括支払の継続を認めさせ,最終的には事故から1年9か月後に症状固定となりました。自賠責では,関節機能障害及び下腿醜状などにより併合11級の認定を受けました。下腿の醜状でしたが,被害者が若く,事故前に接客業に就いていたことから,逸失利益についても醜状を考慮した金額が認められました。

 

相談のきっかけ

主治医との信頼関係が築けず,診療方針及びその後の保険会社との交渉に不安を感じたため。

担当弁護士のポイント

症状固定後の追加治療についても相手方任意社による一括払いを継続してもらい,当該治療内容を2通目の後遺障害診断書にもしっかりと反映してもらいました。そのこともあり,自賠責併合11級が認定されました。

通常,下肢醜状は逸失利益なしとの判断がされることが多いのですが,被害者の事情から,醜状に関する後遺障害分も含めて逸失利益の賠償を実現しました。

関連記事はこちら