会社役員の労働対価部分の立証に成功した事例 

被害者属性

性別 男性
年代  30代

職業 会社役員
住まい 北九州市

事故現場 北九州市

受傷から初回面談までの期間 2年3ヶ月

事故態様

自分 自動車
相手 自動車

事故時の状況概要 相手車に自分車が接触

傷病・症状

部位・症病名 腰椎椎間板ヘルニア等

自覚症状  腰痛、歩行障害

後遺障害等級 併合10級

保険会社提示額

裁判段階 0円(既払い金580万円)

獲得賠償金額

総額 約6000万円

事件の概要

主な争点は、過失割合(被告は原告に40%の過失を主張)と後遺障害の有無程度(被告は、腰椎ヘルニアと本件事故の因果関係を否定し、非該当と主張),法人の代表者の休業損害、逸失利益でした。一審判決では、原告の過失20%、事故とヘルニアの因果関係を認め、併合10級、原告の労働対価部分として1200万円を認め、約6000万円の支払を命じた判決でした。控訴審で一審判決をベースに和解しました。

担当弁護士のポイント

事故と腰椎ヘルニアとの因果関係では、双方専門家の意見書を出し、主治医の証人尋問を行いました。具体的な事故態様をもとに主治医の尋問を丁寧に行ったことが奏功したと思われます。代表取締役の労働対価部分の立証のために、他の従業員との仕事の量・質の違いを明らかにし、会社の売上のかなりの部分が原告の労力によっていることを強調しました。

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