保険会社が途中から治療費の支払を拒否したため、治療費を自費で支払い、その後訴えを提起し症状固定までの治療費の支払いが認められた事例 

被害者属性

性別 男
年代  40代
職業 自営業
住まい/事故現場 北九州市

受傷から初回面談までの期間 1ヶ月

事故態様

自分 自動車
相手 自動車

事故時の状況概要 相手方が追い越そうとしたところ、衝突した

傷病・症状

部位・症病名 頸肩腕症候群

自覚症状 首・肩の痛み

後遺障害等級 14級9号

治療期間 7ヶ月半

獲得賠償金額

治療費 60万円
通院交通費 5万円
休業損害 70万円
傷害慰謝料 130万円
後遺障害逸失利益 150万円
後遺障害慰謝料 110万円

 

事件概要

相談者の保険会社担当者に対する不信感が募り、相談者が必要書類の送付を拒否したことから、保険会社が治療費の支払いを止め、その後弁護士からの支払の要求にも一切応じませんでした。そのため、訴えを提起。

担当弁護士のポイント

裁判では、過失割合、症状固定日、原告の収入をいくらとみるかについてが争点となりましたが、収入以外の部分については、当方の主張が認められた金額での和解となりました。収入については、原告が不動産収入を得ていたため、その金額のうち、どの部分が原告の労務対価分と認められるかなどが問題となりました。

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