休業損害の査定に納得できない 

1.休業損害とは

休業損害とは,治癒(症状固定。※1)までの間に生じた就労不能または通常の就労ができないことによる収入の減少で,事故前の基礎収入を前提として算出します。
なお,症状固定後の収入減少については,後遺障害による逸失利益(※2)として請求することになります。

※1「療養(傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法)をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」(「労災補償障害認定必携」)
※2後遺障害による労働能力喪失に伴う将来の収入減少に関する損害

2.基礎収入の算定方法

⑴有職者

ア 給与所得者

一般的に,事故前3ヶ月間の現実収入を元に算出します。支給金額合計(社会保険料,所得税・住民税は控除しません。)を90日で除す(割る)ことにより1日あたりの収入を算出します。ただし,通院期間ではなく実通院日についてのみ休業損害を算出する場合は,稼働合計日数で除すべきことになります。

有給休暇を取得して通院した場合であっても,休業損害は認められます。
休業中に昇給があった場合,昇給後は昇給後の給与を前提として算出しますし,休業による賞与の減額・不支給,昇給・昇格遅延による損害も認められます(立証の問題は残りますが)。

イ 事業所得者

原則として,現実の収入減少があった場合に認められます。
申告外所得の主張に対する裁判所の認定は慎重ですが,現実の生活水準を考慮して賃金センサス(厚生労働省発表の労働者の属性別平均賃金額)を使用して休業損害を認めることもあります。
固定費(事業の存続,維持に必要な家賃,従業員給与など)の支出は,損害として認められます。

ウ 会社役員

会社役員の報酬について,労務提供の対価部分については休業損害として認められますが,利益配当の実質を有する部分については,裁判所は休業損害として認定することに消極的です。

⑵家事従事者

専業主婦(夫)の家事に支障が生じた場合,賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額(※3)を基礎として休業損害が認められることになります。
兼業主婦(夫)については,現実の収入額と平均賃金額の高い方を基礎収入とします。
3※ 平成29年:3,778,200円

⑶無職者

ア 失業者

事故当時無職であっても,労働能力及び労働意欲があり,就労の蓋然性(就労の具体的な見通し)がある場合には認められる可能性があります。
裁判例では,就職活動中の被害者について休業損害が認められています。

イ 学生

アルバイトなどによる収入があれば休業損害が認められます。
また,事故により就職が遅れた場合,遅れたことによる損害も認められます(事故により就職が遅れたことの立証は必要となります)。

3.保険会社の提案内容

保険会社は,休業損害について1日あたり5700円で提案をしてくることがよくあります。この5700円という金額は,自賠責保険で定められている金額です。保険会社としては,被害者への賠償後に自賠責保険へ求償することもあり,このような提案を行なってくるのです。

しかし,本来,上述の計算方法によって休業損害は算出されるべきものですから,事故前の基礎収入や休業に関する資料などを提出することにより,適正な休業損害を獲得するようにしましょう。
弁護士に相談することで,適正な休業損害を獲得できる可能性がありますので,保険会社から提案された休業損害の内容に納得できない場合,交通事故事件に精通する弁護士に相談することをお勧めします。