適正な賠償金の獲得 

交通事故の害賠償金が支払われる場合,賠償されるべき金額は,法律上,当該事故によって被害者に生じた現実の損害の金額です。
しかし,交通事故の態様は事案によって千差万別です。また,交通事故によって生じた損害には精神的損害に対する慰謝料など金銭評価することが困難なものもあります。
そこで,損害賠償額が具体的にいくらになるかを決めるに際し,一定の基準が設けられています。
ただ,その基準もひとつではなく,実際の事案においては3つの異なる基準が使われています。
今回は,自賠責保険基準,任意保険基準,裁判基準(弁護士基準)という3つの基準について紹介します。

1 自賠責保険基準

ひとつは,自賠責保険基準と言って,自賠責保険から支払われる金額です。
自賠責保険は,自動車を運転する人は誰でも加入しなければならない保険ですが,被害者に対して交通事故によって生じた損害を最低限補償するための保険でもあります。したがって,自賠責基準によって算出される慰謝料の金額は最低限の低い金額となります。

2 任意保険基準

各運転者が加入している任意保険会社によって支払われる金額を定めるのが任意保険基準です。
各保険会社がそれぞれの基準を持っており,被害者自身が保険会社と交渉して示談金を決める際には,保険会社はまず各々の基準に従った示談金を提案してきます。公開されていませんが,一般的には自賠責基準よりも少し高く設定されます。

3 裁判基準(弁護士基準)

裁判基準(弁護士基準ともいいます)は,弁護士が保険会社との示談交渉や裁判の際に用いる基準で,実際に裁判の場面でも裁判所によって用いられる基準です。
毎年,裁判例をもとに日本弁護士連合会から発表されるもので,交通事故被害者に生じた損害を法的に正確に評価した場合には,裁判基準に従った慰謝料額が算出されます。
そして,裁判基準の慰謝料額は,自賠責基準や任意保険基準よりも高額です。

以上,交通事故の損害賠償請求の場面では,3つの基準が用いられます。
そして,被害者が自分自身で保険会社と示談交渉する場合(任意保険基準)よりも,弁護士に交渉を依頼して示談交渉した場合(裁判基準)の方が,慰謝料の金額が大きくなります。
本来であれば任意保険会社が法的に妥当な損害賠償額を定めている裁判基準によって示談交渉を行うべきなのですが,現実には弁護士に依頼することで慰謝料の金額は大きくなることが多いと言えます。

もっとも,慰謝料は本来的には金銭的に評価することが難しい費目で,個別の事案によっては,裁判基準よりも大きく請求することができる場合もあります。

弁護士に依頼すれば,交通事故被害者が自分自身で交渉するよりも多くの慰謝料を受け取ることができます。また,事案によってはそ通常の裁判基準りも多くの慰謝料を請求できる場合もあります。
まずは弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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