通院開始直後にカルテに「治癒」の記載がされ、自賠責及び相手方保険会社から以後の通院に関する支払を拒否された事案において、「治癒」記載後の治療費、慰謝料が一部認められた事例 

被害者属性

性別 女
年代  30代
職業 主婦
住まい/事故現場 北九州市

事故態様

自分 自動車
相手 自動車

傷病・症状

部位・症病名 頸部捻挫等

保険会社提示額

治療費(概算) 40,000

獲得賠償金額

解決金(内訳不明・概算) 350,000

 

事件概要

知人の運転する車の後部座席に乗車中に事故に遭い受傷。通院開始後,2回目の通院時(事故から10日後)のカルテに「治癒」の記載がなされ,相手方保険会社より以後の治療費,慰謝料等の支払を拒否されました。本人が被害者請求を行いましたが,同様の理由により「治癒」記載後の支払はなされず,法律相談に至りました。

担当弁護士のポイント

担当医に面談したところ,「治癒」の記載は通院期間が長く空いたために記録したものであり,依頼者の症状が軽快したことを具体的に確認したものでないことが明らかとなりました。幸い,担当医からその旨の書面を取り付けることができましたので,証拠提出し,直後に「治癒」記載後の治療費,慰謝料等を一部認める形で和解が成立しました。

なお,この事案は,交通事故専門を謳うT法律事務所に「無理」と言って断られて相談にきたものです。

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