交通事故③ 休業損害(基礎収入の認定方法) 

1 休業損害とは

休業損害とは,被害者が交通事故により負った怪我の治療が終了するまでの間に,怪我や療養のために十分に働くことができなかったことにより生じる収入の喪失です。

休業損害は,一般的に以下の計算式により算定されることになります。

基礎収入日額 × 休業日数 = 休業損害

 

2 基礎収入

⑴ 給与所得者

一般的に,事故前3か月間の収入の平均額を基礎収入とします。もっとも,非正規社員について,間もなく正社員として採用され,給与が増額する可能性があったなどの特段の事情があった場合,そのような事実を立証することができれば,増額後の給与を基礎収入とすることができます。

また,休業に伴いボーナスが減額されたり,不支給となったりした場合,事故による減額・不支給の事実を立証できれば,それらの損害についても請求することができます。

⑵ 事業所得者

一般的に,事故前の申告所得額を基礎収入とします。また,休業期間中の固定費(将来の事業継続のために必要となる家賃,従業員の給与など)を支出している場合,固定費についても請求することができます。

もっとも,事故前の申告所得額を安定して得ることができたか,各種費用のうちどの費用が賠償対象となるか,売上減少と事故との関連性など,様々な点が問題となります。

⑶ 会社役員

原則として,事故前の報酬額を基礎収入としますが,報酬の中に利益配当の実質を有する部分(利益配当部分)が含まれる場合,当該部分を除いた部分(労務対価部分)を基礎収入とするものとされています(ただし,死亡事案では異なる見解も有力です)。労務対価部分と異なり,利益配当部分は実際の労務とは関係なく支給されるものであると考えられるためです。

労務対価部分の認定は,報酬額,企業規模,株主・役員の構成,従業員の有無・数,当該役員(被害者)の執務状況を総合的に考慮して行われることになります。

⑷ 家事従事者

性別を問わず,家事従事者が受傷した場合,原則として,事故が発生した年の賃金センサス(賃金に関する統計データ)の女性の学歴計・全年齢平均賃金を基礎収入とします。もっとも,受傷後も一定の範囲で家事を行っていた場合,実際に制限を受けた限度で休業が認められることになります。

兼業者の場合(いわゆる共稼ぎの場合),一般的に実際の収入と賃金センサスを比較して高い方が基礎収入となります。

⑸ 失業者

事故前の収入がなかった以上,原則として休業損害の発生は認められません。

もっとも,事故前から就職活動を行っていたなどの事情から,療養期間中の再就職の蓋然性が認められる場合,例外的に休業損害が認められる可能性があります。なお,その際の基礎収入は,以前就業していた際の給与額や賃金センサスなどを考慮することになります。

⑹ 学生

アルバイト収入がある学生については,事故前のアルバイト収入が基礎収入となります。治療が長期にわたり,本来であれば就職することができたであろう後の期間については,就業後に見込まれた収入を基礎収入とする可能性もあります。

⑺ 高齢者,年金受給者など

事故前に就業していなかった高齢者,年金受給者については,原則として,休業損害は認められません。

事故後の就業が見込まれたような特段の事情があれば,請求できる可能性があります。

⑻ 外国人

永住資格の有無や在留資格の有無・内容により,何を基礎収入とするかが異なると考えられています。

永住資格を有している場合は,日本人と同様に算出します。就労可能な在留資格を有し,日本で就労していた場合,日本での収入を基礎収入とします。もっとも,在留期間に制限があり,在留期間の更新の蓋然性が認められない場合,期間満了後の期間については,母国での就労により見込まれる収入を基礎収入とすることになります。

就労可能な在留資格を有しておらず,日本で就労していなかった場合,母国で見込まれる収入を基礎収入とします。また,就労可能な在留資格を有していないにもかかわらず,日本で不法就労をしていた場合,当面の期間についてのみ日本での収入を基礎収入としますが,当該期間経過後の収入は,母国で見込まれる収入を基礎収入とすることになります。

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