減収がない場合の逸失利益 

1 逸失利益とは

交通事故により後遺障害を負って,事故前と同等の就労をすることが出来なくなり,その結果本来得ることができるはずであった収入を得ることが出来なくなる場合があります。例えば,交通事故で身体に麻痺が残ってしまい,事故前のように働くことが出来なくなったために,それまでと同じ程度の収入を得られなくなったという場合です。そのような場合に,交通事故被害者は,事故がなければ将来において得ることができていたであろう収入(利益)について,これを損害として賠償を受けることが出来ます。これを逸失利益といいます。

しかし,事故に遭った後も復職して,事故前と同等,あるいは事故前よりも多い収入を得ている場合もあります。そのような場合にも,逸失利益の賠償が認められるのでしょうか。

2 判例の立場

裁判所は,後遺症が比較的軽微であって,被害者に収入の減少が認められないという場合には,「特段の事情」のない限り,逸失利益の損害を認めないという立場です。

最高裁判所昭和56年12月22日第三小法廷判決(民集35巻9号1350頁)

「後遺症の程度が比較的軽微であつて,しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては,特段の事情のない限り,労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はない」

しかし,この判例の立場を前提にしても,

(1) 後遺症が軽微である場合

(2) 「特段の事情」があると認められる場合

には,減収がなくても逸失利益が認められることとなります。

 

3 「特段の事情」の検討

それでは,「特段の事情」があると認められるのはどのようなときでしょうか。

上記判例は以下のように言います。

「たとえば,事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて,かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか,労働能力喪失の程度が軽微であつても,本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし,特に昇給,昇任,転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など,後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情」

ここでは,①本人が特別の努力をしているなど,事故以外の要因があることや,②昇進,証人,転職等に際して不利益な取扱いを受けるおそれがあること,が挙げられています。また,その後の裁判例の積み重ねにより,「特段の事情」が認められるための考慮要素として以下のような事情も検討されます。

①に近い事情として

・勤務先の配慮により,業務が軽減されている場合

・ご本人の忍耐,努力によって業務を継続している場合

②に近い事情として

・後遺障害が業務に支障を生じさせている場合

・現在の職種にとどまることができる可能性が低い場合

・後遺障害を理由として配置転換をされた場合

 

4 最後に

事故に遭った後も見た目上減収が認められない場合,保険会社は損害がないとして逸失利益を認めないということがあります。その場合でも,上記のとおり個別の事案によっては逸失利益が認められる場合もあります。逸失利益が認められることによって,支払われる賠償額が大きく変わります。

保険会社から逸失利益が認められないと言われた場合でも,一度弁護士にご相談に来られて下さい。

 

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