通院交通費 

治療のため通院した際にかかった交通費を請求する場合、どれだけのものが認められるのでしょうか。

原則として、バスや電車等の公共交通機関を利用した場合の料金となります。病院までの往復に要する料金に通院日数をかけて算出します。

自家用車を利用して通院した場合には、ガソリン代や駐車場代などの実費相当額が認められます。ガソリン代は概ね1㎞あたり15円で計算されています。高速道路を利用した場合、その利用が相当な場合であれば、高速料金も認められます。

タクシーを利用した場合はどうでしょうか。公共交通機関を利用した場合にかかる料金が原則ですので、タクシー料金が認められるためには、公共交通機関を利用することができないことに理由があり、タクシー利用が相当と認められる場合に限られます。怪我の状態に鑑みて公共交通機関利用が難しい場合や、そもそも公共交通機関から遠い地域に居住している場合などには、タクシー料金が認められる可能性が高いです。その場合は、領収書を保存しておくことが大切です。

弁護士 迫田 学

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