交通事故⑫ 素因減額 

1 素因減額とは
被害者が事故前から有していた事情(これを「素因」といいます。)が損害の発生や拡大に影響している場合に、賠償金の算定においてそのような事情を考慮して、賠償金の額を減額することを素因減額といいます。
賠償金の算定で考慮されうる素因は、「身体的素因」と「心因的要因」の2つに分けられます。
2 身体的素因
⑴  最高裁平成4年6月25日判決
【事案】
事故前から一酸化炭素中毒であった被害者が、交通事故により頭部打撲傷を負い、その後死亡するに至った。
【判決】
民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用し、被害者に生じた損害額の50%を減額した。
⑵  最高裁平成8年10月29日判決(いわゆる「首長判決」)
【事案】
 平均的な体格と比べて首が長く多少の頸椎の不安定症があるという身体的特徴を有している被害者が、事故により頭頸部外傷性症候群の傷害を負った。
【判決】
 「身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、・・・・損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできない」として、減額を否定した。
⑶  最高裁平成8年10月29日判決(「OPLL判決」)
【事案】
 事故前から頸椎後縦靭帯骨化症(OPLL)が進行し、神経症状を起こしやすい状態にあった被害者が、事故により頸部運動制限、頸部痛等の症状を発症した。
【判決】
 被害者の罹患していた疾患が治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることが明白であるから、事故前に疾患に伴う症状が発現していなかったとしても、加害者に損害の全部を賠償させることは実質的に公平ではないとして、損害の額を定めるに当たり被害者の疾患を考慮すべきとした。
3 心因的要因
 ⑴ 最高裁平成12年3月24日判決(「電通判決」)
  【事案】
   新入社員(男性・24歳)が慢性的な長時間労働に従事していたところ、うつ病に罹患し、入社の約1年5か月後に自殺するに至った。
※ 労災事故に関するものであるが、交通事故についても妥当すると考えられている。
  【判決】
   労働者の性格が個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、その性格を心因的要因として考慮することはできないとして、減額を否定した。
4 まとめ
  損害賠償において基本理念とされる「損害の公平な分担」という観点より、一定の場合には、被害者が事故前から有していた素因(身体的素因・心因的要因)が賠償金の算定において考慮されることがあります。とはいえ、裁判において素因減額が認められるのは、かなり限定的なケースであると考えられます。
  相手方保険会社から素因減額の主張を受けた場合、まずは交通事故事案に習熟した弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
以上

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