交通事故における立証責任と事故態様の立証 

1 はじめに

交通事故の被害者になった場合,事故によって被った損害を加害者に請求することができます。

裁判で損害賠償請求をする場合には,被害者は,事故態様や損害の内容,損害金額を,裏付ける証拠を提出して証明しなければいけません。特に,過失割合や事故と傷害(障害)との因果関係について争いがある場合には,事故態様がどのようなものであったかが非常に重要です。また,保険会社等との示談交渉の場面においても,事故態様を証明する証拠があれば交渉を有利に進めることができます。

それでは,事故態様を証明するためにどのような証拠があるのでしょうか。

 

2 第一は,ドライブレコーダー

事故態様を証明するための一番の証拠は,ドライブレコーダーの映像記録です。近年では徐々に普及が進んできていますが,事故態様を示すためにこれほど役に立つものはありません。

もっとも,ドライブレコーダーもカメラの向き(前方か後方か側方か)や撮影環境によって必要な映像が映っていない場合もありますので注意が必要です。

 

3 行政機関,警察機関作成の書類

(1)交通事故証明書

交通事故が起こった際に警察に届け出ていれば,自動車安全運転センターにより交通事故証明書が作成されます。ですので,交通事故に遭遇した際には必ずその場で警察に届け出る必要があります。

(2)実況見分調書,物件事故報告書,供述調書

交通事故が刑事事件になっている場合などに,捜査機関(主に警察)によって作成される文書として,実況見分調書や物件事故報告書,供述調書等があります。

実況見分調書とは,人身事故が起こった際に,当事者の立ち合いのもと,警察が事故状況をまとめた書面です。実況見分調書には事故当日の天候や路面状況,事故車両の実際の動きが詳細に記載されています。警察が事故直後に当時者の言い分を直接確認して作成される点で信用性の高い証拠とされ,実際の裁判の場面においても非常に重要な証拠となります。

実況見分調書の主な取得方法は,被害者が,裁判所ないし検察庁に閲覧謄写請求をする方法です。

物件事故報告書は,物損事故の際に警察によって作成される簡易な報告書です。原則として,民事訴訟手続きにおける文書送付嘱託や弁護士会による照会の方法によってしか入手することはできません。

供述調書とは,加害者や目撃者が捜査機関に対して述べた内容を録取した書面です。供述調書についても,裁判所ないし検察庁からの取り寄せ,文書送付嘱託や弁護士会照会等の方法で取得が可能です。

以上のように証拠となる刑事記録はいくつかありますが,いずれについても保存期間が定められていますので,注意が必要です。

 

4 自ら証拠を作成,収集する場合

事故現場の写真を撮影したり,動画を撮影しながら事故現場を再度自動車で走行するという方法で事故の時の状況を記録することもあります。しかし,このときも,事故現場の状況をできるだけ事故当時のまま保全するために(例えば事故の際に視界の妨げになっていた障害物が撤去されるなどという事態が生じ得ます),事故後できるだけ早い段階で撮影する必要があります。

また,目撃者がいる場合には目撃者の協力を得ることも重要です。目撃者の陳述書を作成したり,場合によっては裁判所で証言してもらうことも必要です。

 

5 最後に

以上,様々な証拠となるべき資料を紹介しましたが,ほかにも証拠となり得るものはあります。また,交通事故はその争点がどこであるかによって,必要となる(主張すべき)事実もその証拠も変わってきます。

様々ある資料の中で,示談交渉もしくは裁判においてどのような意味を持つのかどのような位置づけがされるのかの判断には専門的知見が必要となります。

資料の収集方法等のご相談も含め,交通事故に遭われて少しでも気になることがある際にはぜひ弁護士にご相談ください。

 

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