交通事故にあったときに、相手方から保険で賠償するので人身事故扱いにしないでほしいといわれることがあります。
人身事故扱いにしない場合にはどのようなデメリットがあるでしょうか。
デメリットの一つは、人身事故としての交通事故証明書を取得できないことです。
自賠責請求や任意保険会社への請求手続においては原則として交通事故証明書の提出を求められます。そこで、人身事故の交通事故証明書を提出できないと手続が面倒になります。
もう一つのデメリットは、実況見分調書が作成されません。実況見分調書は事故態様に争いが生じたときの重要な証拠の一つとなります。そこで、後で事故態様や過失割合に争いが出たときに支障になるおそれがあります。
相手方から人身事故扱いにしないでほしいといわれたときにはこのようなデメリットも考慮した上で慎重に判断しましょう。
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