事前認定(一括請求)と被害者請求(16条請求)について 

後遺障害等級認定申請には、事前認定(一括請求)と被害者請求(16条請求)の2つ方法があります。事前認定は、加害社加入の任意保険会社が必要書類等を取りまとめて自賠責保険会社に後遺障害等級認定申請書を提出する手続きであり、被害者請求は、被害者が必要書類等を用意して自賠責保険会社に後遺障害等級認定申請書を提出する手続きです。2つの方法にはそれぞれ以下のメリット・デメリットがあるので、検討のうえ、どちらの方法にするかを判断されると良いでしょう。

 

  事前認定(一括請求) 被害者請求
メリット ①保険会社側が資料を集めてくれるので被害者が自ら行う手続きは少ない。必要書類等の収集の手間が省ける。

②被害者請求のように自賠責から損害賠償金を受領していないので加害者に訴訟提起をして認められる遅延損害金が多くなる。

 

①被害者(又は代理人)が手続きをすすめるので自賠責保険会社に提出する書類を把握できる。提出する書類を自分で判断できる。

②加害者と示談が成立する前に(後遺障害等級の認定を受けた場合)等級に応じた損害賠償金を受領できる。

③加害者への訴訟提起時に②で受領した金額を差し引いたうえで請求するので裁判費用(印紙代)が安くなる。

デメリット ①相手方任意保険会社が手続きをすすめるので被害者(又は代理人)は提出する書類を把握できないし、提出する書類を自分で判断できない。

②進捗状況等が不透明。

③加害者と示談が成立しなければまとまったお金(損害賠償金)を受領できない。

④加害者への訴訟提起時に自賠責保険からの既払い金はなく、被害者請求の場合よりも請求額が増えるため裁判費用(印紙代)が高くなる。

①被害者(又は代理人)が手続きをすすめるので被害者が自ら行う手続き、手間が多い。

②自賠責保険からの既払い金があり、事前認定の場合よりも訴訟提起の際の請求額が少なくなるため加害者に訴訟提起をして認められる遅延損害金が少ない。

 

 

※なお、事前認定の場合、基本的に相手方任意保険会社は後遺障害等級認定のために必要な資料で、かつ、手元にある診断書や診療報酬明細書、画像等しか提出をしないでしょう。そのため、足を切断したとか、2分の1以下に可動域制限がされてしまったという場合のように客観的に後遺障害の認定が明らかな場合には事前認定をつかうことも問題はないと思いますが、判断が分かれる事案については、被害者請求を選択することをおすすめします。

弁護士 藤本 智恵

 

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