交通事故コラム 治療打ち切りへの対応 

1 交通事故に関する治療費の支払い

交通事故被害に遭った場合,こちらの過失がそれ程大きくなければ,事故の相手方(ここでは便宜的に「加害者」といいます。)が加入する任意保険会社(以下単に「任意保険会社」といいます。)が治療費を支払ってくれます(これを「一括払い」といいます)。

2 任意保険会社による治療費の支払い打ち切り

怪我の状況にもよりますが,早ければ事故から1~2か月後には,任意保険会社の担当者から,「●月●日までで治療費の支払いを終了します。」という連絡が入ります。被害者の中には,「なぜ一方的に治療を打ち切られなければならないのか。」ということで,非常に憤慨されている方もいらっしゃいます。

ここで確認しなければならないのは,まず,任意保険会社が治療費の立て替え払いを行うことは法的義務ではなく,保険会社としてのサービスに過ぎないということです。一方で,任意保険会社が治療費の支払いを打ち切ったとしても,被害者が治療を継続するか否かは被害者の判断に委ねられているということです。つまり,治療費の立て替え払いをいつまで続けるかは任意保険会社の裁量ですが,任意保険会社に治療の終了時期を決める権限はないということです。

3 打ち切りに対する対応策

治療費支払いの打ち切りへの対応は以下のように整理できます。

◯治療終了に納得できる → 任意保険会社と示談交渉に入る

◯治療終了に納得できない

→ 任意保険会社と治療費支払い延長について協議する(①)

→ 治療費を手出しして治療を継続する(②)

①の場合,治療費の立て替え払いを延長できても1か月程度にとどまることが多いようです。

②の場合,手出しで継続した治療期間中の損害(治療費,通院交通費,休業損害など。)について,加害者加入の自賠責保険会社へ請求(これを「被害者請求」といいます。)していくことになります。

しっかりと治療したいのであれば,②を選択することになります。ここで注意が必要なのは,事故によって負った怪我の治療として必要ないと判断されたものについては,自賠責保険会社も治療費などを支払わないということです。

しかし,主治医としっかりと相談して,治療が必要との判断に至れば,必要な限度で治療を継続するべきと考えます。任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後の治療については,治療期間が長すぎるなどの事情がなければ,自賠責保険が治療費などを支払うケースが多いようです。

4 弁護士への相談のすすめ

上記②を選択した場合,自賠責保険会社に対する被害者請求が必要となります。この被害者請求は被害者本人で行うことができますが,請求に必要となる資料の準備が煩雑です。また,自賠責保険会社が治療費などを支払ってくれるかどうかの見通しをたてることも,経験がなければ容易ではありません。

そこで,任意保険会社から治療費支払いの打ち切りを告げられたものの,治療終了に納得できない方は,交通事故事件に詳しい弁護士へ相談されることをお勧めします。

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