1 はじめに
交通事故でケガを負われて治療を受けた場合,どのような内容の治療であっても加害者に対する損害賠償請求が認められるわけではありません。治療後に加害者から回収できないという事態を回避するために,どのような治療費であれば賠償してもらえるのかについてご説明いたします。
2 一般論
一般的に,症状固定時(後述の3※で説明いたします。)までに行われた,必要かつ相当な治療に関する費用であれば,事故によって生じた損害として賠償が認められることになります。
例えば,そのケガに対する治療として行き過ぎている過剰診療や,治療費が高額過ぎる高額診療については,上述した必要性あるいは相当性が認められないとして,賠償が認められない可能性があります。
3 どの時点までの治療について賠償してもらえるのか?
痛みなどの症状がありさえすれば,治療がどれだけ長期に及んでも治療費を賠償してもらえるわけではありません。簡単に言いますと,これ以上治療を続けても効果が期待できない状態(「症状固定」といいます。※)になると,それ以降の治療については事故とは関係のないものとして賠償が認められないことになります。そして,症状固定時に残っている症状については,後遺障害に関する損害として,賠償を求めていくことになります。
一般的に,加害者が任意保険に加入している場合,任意保険会社が医療機関に対して直接治療費を支払ってくれます(「一括払い」といいます)。しかし,事故から数ヶ月間経過すると,保険会社から「事故から◯ヶ月経つので,治療費の支払いを打ち切らせていただきたい。」と打診されることがあります。保険会社としては,「これだけの期間治療すれば症状固定となっているはずなので,これ以上の治療については必要性・相当性が認められない。」という主張になります。ケースバイケースですが,このような状況において,保険会社による治療費の支払を延長できるのは,せいぜい1~2ヶ月程度だと思います。
「加害者側の保険会社が治療の終了時期を勝手に決めるなんて納得がいかない。」と思われる方もいらっしゃると思います。しかし,加害者加入の任意保険会社による一括払いは法律上の義務ではないため,ここで頑張ってもあまり得策ではないと考えます。そこで,主治医の先生とよく相談していただき,治療による効果が認められている,つまり,症状固定に至っていないということであれば,治療費を手出しして治療を継続することを検討されるべきです。なお,手出しでの治療を継続される場合,医療費が高額となってしまうことを回避するため,保険証を利用した治療(保険診療)を検討されることをお勧めいたします。
一旦被害者側で治療費を支払う必要がありますが,治療終了後,必要書類を揃えることで加害者加入の自賠責保険に対して治療費などの請求を行うことができます(「被害者請求」といいます)。もっとも,自賠責保険が必要性・相当性がないと判断した場合には治療費の請求が認められないとことになるため,主治医の先生としっかりと相談した上で治療終了時期を判断することが必要となります。
4 整骨院の施術費
施術期間が長期に及んだり,施術費が高額となったりした場合,整骨院における施術費の必要性・相当性について,加害者(保険会社)側から争われることがあります。自賠責保険も,整骨院の施術費について,事故と関連性のないものとして保険金の支払を拒むことがあります。
整骨院での施術は,医師の指示があれば通常施術の必要性・相当性が認められますが,一般的に医師が整骨院での施術について指示することはありません。もっとも,これまでの裁判例を参考にしますと,医師の指示がない場合であっても,施術の必要性・有効性(症状の緩和など)が認められ,施術内容・施術期間・施術費が相当なものであれば,賠償が認められることになると考えられます。
5 最後に
これまでに述べたとおり,交通事故で負ったケガに対する治療を継続しているつもりであっても,必ずしも賠償が認められるとは限りません。今後の治療について不安をお持ちの方は,交通事故事件処理に注力している弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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