交通事故に遭い,相手方(保険会社)と示談が成立した後に,予想できなかった後遺障害を発症した場合,その後遺障害に関する損害賠償を求めることができるのでしょうか。
通常,保険会社と示談交渉をする場合,保険会社としては事件の終局解決の趣旨で,清算条項(被害者と加害者は,お互いに債権債務を有していないことを確認する条項)もしくは,権利放棄条項(被害者は示談交渉で決まった内容以上の損害賠償を請求しないとする条項)をつけることが一般的です。
そうすると,示談が成立した以上は,後遺障害を発症したとしても,示談内容以上の請求はできないと考えるのが原則です。
しかし,示談交渉時には請求することもできなかった後遺症による損害賠償を請求できないのは非常に不合理です。そこで,以下の判例は,示談成立後の後遺症に関しても,一定の場合に損害賠償請求を認めています。
最判昭和43年3月15日(江洲運輸事件,下線は筆者)
「全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもつて満足する旨の示談がされた場合においては、示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。」
このように判例は,示談成立後に後遺症を発症した場合の被害者の請求について,救済の余地を残しています。
しかしながら,現実には,示談のときに「全損害を正確に把握し難い」かどうか,損害を「予想できなかった」かどうかの証明は決して簡単ではありません。相手方(保険会社)もこの点を争ってくることが予想され,紛争が長期化するおそれもあります。
早い段階で弁護士に依頼して,問題がないように確実に対応するか,あるいはご自身で示談する場合であっても,慎重に判断すべきです。
少しでも気になることがあれば,気軽に弁護士までご相談ください。
以上
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