交通事故の治療中にまた交通事故に遭ってしまったら? 

交通事故に遭い、数か月治療していたところ、また別の交通事故に遭ってしまって症状がさらに悪化してしまったり、治療が長引いてしまうというケースが稀にあります。

この場合、被害者としては、二つの事故の加害者に対してどのような請求ができるのでしょうか。

先に起きた事故を第1事故、その後の事故を第2事故として説明します。

まず、第2事故の発生の時点で、第1事故の任意保険会社の対応は打ち切られ、第2事故以降の治療や損害については、第2事故の任意保険会社が対応していくことになります。

ただ、第1事故から生じた損害と、第2事故から生じた損害を明確に区別するのは難しいことです。例えば、1事故目が歩行中の事故で、足の骨折で2事故目が運転中の事故で頚椎捻挫などであれば、受傷部位が全く異なるので区別が容易ですが、1事故目2事故目とも乗車中の事故であれば、受傷部位が重なることが多いと思われます。その場合、第2事故で後遺症が残った場合など、第2事故後に生じた損害について、第1事故の加害者にも請求していくことができるのでしょうか。(以下、受傷部位が第1事故と第2事故で重なる場合について述べます。)

この点、現在の裁判実務では、第2事故以降の損害について、第1事故と第2事故が影響して生じたものであるとして、寄与度(結果に影響した程度)に応じて割合的に負担すべきとされます。

そして、寄与度がどの程度かは、事故の態様、症状、第1事故による治療でどの程度改善していたか等により判断されます。

したがって、第2事故による損害を第1事故の加害者にも請求できる可能性があります。なお、第1事故の任意保険会社は第2事故が発生した後すぐに示談の提案をしてくることもあります。ただ、第2事故の治療中で全体の損害が明らかでない間は、第1事故のみ先行して示談することは避けた方がよいでしょう。第2事故で被害者にも過失が認められるような場合は、特に第2事故による治療等が終了してから示談したほうがよいと思います。

また、このようなケースの場合、自賠責保険は2枠分使えるようになることなどから、複雑な処理が必要になる場合があります。

2つの事故により治療も長引いてしまい、気持ちもまいってしまわれるでしょう。事故の対応については、早めに専門家に相談することをお勧めします。

弁護士 諸隈 美波

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