法律上そのような規定があるわけではありませんが、基本的には物損のみの場合、慰謝料は認められません。
裁判例では、財産上の損害が賠償されれば、同時に精神的苦痛も慰謝されたとみられるから、別途慰謝料を認めることはできないとされていることがほとんどです。
慰謝料が認められる例外的な事案としては、墓石を倒壊させられた事案や被害者が制作した陶芸品が損壊された事案などがあります。これは、被害品が被害者にとって特別の価値を有しており、財産上の損害が賠償されても慰謝することができないほどの精神的苦痛を被っていると評価できるためです。
また、飲酒運転による当て逃げの事案で慰謝料を認めたものもあります。これは加害行為の違法性が高いなど加害者側の対応を踏まえると財産上の損害が賠償されただけでは慰謝することができないほどの精神的苦痛を与えていると評価できるためです。
このように物損のみの場合、ほとんど慰謝料が認められることはありませんが、例外もありますので、気になるときはいつでもお気軽にご相談ください。
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