Aさんは,交通事故に遭い,整形外科医院に通院していましが,事故から数か月経った頃,まだ痛みが残っているにもかかわらず,相手方の任意保険会社から,治療費の支払いを打ち切ると言われました。そこで,Aさんは,私(弁護士)と検討した上で,症状固定とし,後遺障害分について自賠責保険へ被害者請求をすることにしました。
ところが,その後,Aさんが通っていた整形外科医院の医師が,Aさんが骨折などしていなかったためか,後遺障害は認められないと思うと話したとのことで,Aさんは私に,後遺障害分の請求は行わないと言いました。
しかし,私は,Aさんについては後遺障害の等級が認定される可能性は高いと考えていましたし,また,Aさんは,実際に痛みのために仕事や日常生活などで支障が出ているようでしたので,私は,今回,後遺障害分の請求を行わないと,適正な賠償とはならないと思い,Aさんに再度,後遺障害分の請求を行うことを勧めました。
そのようにして,私が代理人となって,後遺障害分の請求をしたところ,自賠責保険会社において併合14級が認められました。そして,それを前提にして,任意保険会社と交渉を行い,Aさんも納得する内容で示談をすることができました。
今回,Aさんは,弁護士にご依頼されていたために,後遺障害分についても請求し,適正な賠償額を得ることができましたが,ご本人のみで判断したために,低い金額での示談になっているというケースも多いのではないかと思います。
交通事故に遭った場合,弁護士にご相談されることをお勧めします。
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