「仮渡金」制度とは? 

自賠責保険には「仮渡金」という制度があります。

事故に遭ったとき、相手が任意保険に加入していれば通常、任意保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれます。そのため、治療費を気にせずに通院でき治療に専念することができます。

しかし、自分の過失が大きく任意保険が対応してくれない場合や、相手方が任意保険に加入していない場合には、治療費を自分で支払わなければなりません。
もちろん、相手が自賠責保険に加入していれば、最終的に自賠責保険から傷害部分については120万円を上限に保険金を受け取ることができますが、請求して保険金が支払われるまで時間がかかりますし、治療費を一度立て替えないと保険金の請求ができないなど金銭的に困る場合があります。

そのような場合に当面必要な費用として自賠責保険から「仮渡金」の支給を受けることができる制度があります。もっとも、仮渡金は自賠責に本請求をした場合の保険金から差し引かれますし、万が一もらいすぎていた場合は返金する必要があります。

仮渡金の金額は次のとおりです。

症状等 金額
1 死亡された場合 290万円
2  以下のいずれかのケガをされた場合

・入院14日以上かつ治療30日以上を要するケガ

・脊柱の骨折による脊髄損傷

・上腕または前腕の骨折による合併症

・大腿または下腿の骨折

・内臓の破裂による腹膜炎

40万円
3  以下のいずれかのケガをされた場合(上記2を除く)

・入院14日以上を要するケガ、または入院を要し治療30日以上を要するケガ

・脊柱の骨折

・上腕または前腕の骨折

・内臓の破裂

20万円
4  治療11日以上を要するケガをされた場合(上記2,3を除く) 5万円

 

保険会社が対応してくれない、相手方が任意保険に入っていない場合には「仮渡金」の制度も利用できます。お困りの場合はご相談ください。

弁護士 田篭 亮博

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