
※ このお話において、「自転車事故」とは、自転車と歩行者の事故や自転車同士の事故など、自動車・バイクが関与しない事故を意味します。
1 自転車事故を起こしてしまった・・・
「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、令和2年10月から、自転車を利用する方(子どもが利用する場合にはその保護者。)などに自転車保険(賠償保険)への加入が義務付けられています。
なお、加入が義務付けられているものの、現時点において、加入していない場合の罰則規定はありません。
ただし、保険未加入のまま自転車事故を起こし、事故相手に怪我を負わせた場合、自身で賠償金を支払わなければなりません。特に、事故相手に重大な後遺障害を負わせた場合や、不幸にして事故相手方亡くなられた場合には、高額な賠償金を支払わなければならなくなります。
そのため、自転車を利用する場合には必ず自転車保険に加入しなければなりません。
2 自転車事故被害にあった・・・
自転車事故被害に遭った場合、相手方が自転車保険に加入していれば、保険会社が治療費などを支払ってくれることになります。
ただ、自転車事故においては、自動車事故における自賠責保険のように、後遺障害の有無・等級を認定するシステムがありません。
相手方加入の保険会社があなたに生じた後遺障害を適正に認定し、あなたが納得できれば示談できることになります。
しかし、相手方加入の保険会社が後遺障害は認められないと主張してきた場合や、提示してきた後遺障害等級に納得できない場合、最終的には裁判所の判断を仰がなければなりません。そして、裁判において適正な後遺障害等級を認定してもらうためには、医学知識も必要となり、被害者個人でこれを実現することは大変な作業となります。具体的には、医療機関から医療記録を取り寄せ、これを分析し、主治医や協力医と面談を行うなどした上で、適切な主張・立証を行うことが必要となります。
そのため、自転車事故被害に遭い、後遺障害等級に納得できないような場合、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
以上
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