休業損害
交通事故⑬ 損益相殺
1 損益相殺(そんえきそうさい)とは 交通事故によって被害者に損害が発生すると共に利益が生じる場合に、被害者の損害額から得られた利益を差し引くこと(「控除(こうじょ)」といいます。)を損益相殺といいます。例えば、被害者が加害者から見舞金、公的保険給付、自動車保険からの給付などを受けた場合に問題となります。 一般的に、損害の公平な分担という目的から、このような処理が認められることになりま 続きを読む >>
受任後1か月で、保険会社の提示額の倍近い額で示談できた事例
害者属性 【性別】女性 【年代】20代 【職業】会社員 【住まい】北九州市 【事故現場】山口県 【受傷から初回面談までの期間】約8か月 事故態様 【自分】普通乗用自動車 【相手】普通乗用自動車 【事故時の状況概要】対向車(相手)のセンターラインオーバーによる正面衝突 傷病・症状 【部位・症病名】頚部痛、前胸 続きを読む >>
過失相殺率を有利に変更できた事例
被害者属性 【性別】男性 【年代】30代 【職業】会社員 【住まい】北九州市 【事故現場】北九州市 【受傷から初回面談までの期間】約1か月 事故態様 【自分】自動二輪車 【相手】自動車 【事故時の状況概要】交差点で直前に転回した自動車の後部に自動二輪車が衝突 傷病・症状 【部位・症病名】外傷性頚部症候群等 続きを読む >>
保険会社の提案する慰謝料額の約2.5倍の慰謝料が認められた事例
被害者属性 【性別】男性 【年代】40代 【職業】会社員 【住まい】北九州市 【事故現場】北九州市 【受傷から初回面談までの期間】約1年間 事故態様 【自分】原付 【相手】自動車 【事故時の状況概要】交差点で直進バイクに右折自動車が衝突 傷病・症状 【部位・症病名】外傷性頚部症候群 【自覚症状】首の痛 続きを読む >>
交通事故④ 休業損害(休業日数,退職・解雇事例)
1 休業損害とは 休業損害とは,被害者が交通事故により負った怪我の治療が終了するまでの間に,怪我や療養のために十分に働くことができなかったことにより生じる収入の喪失です。 休業損害は,一般的に以下の計算式により算定されることになります。 基礎収入日額 × 休業日数 = 休業損害 ※ 基礎収入日額については,「交通事故③ 休業損害(基礎収入の認定方法)」の記事でご紹介していま 続きを読む >>
交通事故③ 休業損害(基礎収入の認定方法)
1 休業損害とは 休業損害とは,被害者が交通事故により負った怪我の治療が終了するまでの間に,怪我や療養のために十分に働くことができなかったことにより生じる収入の喪失です。 休業損害は,一般的に以下の計算式により算定されることになります。 基礎収入日額 × 休業日数 = 休業損害 2 基礎収入 ⑴ 給与所得者 一般的に,事故前3か月間の収入の平 続きを読む >>