「高次脳機能障害」とは,事故や病気によって脳に損傷を受けた場合に発症する後遺障害です。発症する原因は、脳血管障害(脳梗塞など)、脳炎・脳症、外傷(交通事故による強い衝撃も含まれます。)など様々です。具体的には、以下のような症状が現れることがあります。
①記憶障害
・物をどこに置いたか忘れてしまう。
・新しいことや、ついさっき話していた内容を忘れる。
・同じことを繰り返し質問する。
②注意障害
・作業中、ぼんやりしてミスが多い。
・2つ以上のことを同時に行うことができない。
・すぐに疲れて、作業を長く続けられない。
③遂行機能障害
・計画を立ててものごとを実行することができない。
・他の人から指示してもらわないと行動できない。
・約束の時間に間に合わない。
・物事の優先順位が付けられない。
④社会的行動障害
・すぐ興奮し、怒りやすくなる。
・暴力的になる。
・思い通りにならないと大声を出す。
・子どもっぽい言動が増える。
・自己中心的な考えになり、相手の気持ちを考えられない。
高次脳機能障害によって、日常生活に重大な支障が生じることは珍しくありません。
しかし、外部から一見するだけでは症状を認識できず、ご本人にも自覚がない場合も多いことから、障害の発見が容易ではないという問題点があります。
例に挙げたような症状が見られた場合や、事故直後に意識障害がみられた場合などは、速やかに専門医による診断を受けることが必要です。
※高次脳機能障害に関する後遺障害等級
別表Ⅰ 介護を要する後遺障害
等級 | 内容 |
1 | 1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2 | 1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
別表Ⅱ
等級 | 内容 |
3 | 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5 | 2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7 | 4 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9 | 10 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |