交通事故⑬ 損益相殺

1 損益相殺(そんえきそうさい)とは 交通事故によって被害者に損害が発生すると共に利益が生じる場合に、被害者の損害額から得られた利益を差し引くこと(「控除(こうじょ)」といいます。)を損益相殺といいます。例えば、被害者が加害者から見舞金、公的保険給付、自動車保険からの給付などを受けた場合に問題となります。 一般的に、損害の公平な分担という目的から、このような処理が認められることになりま 続きを読む >>

交通事故⑭ 人身傷害保険

1 人身傷害保険とは ⑴ 特徴 人身傷害保険とは、自動車事故によって傷害を負った被害者が、加害者の賠償責任の有無にかかわらず、自ら加入する保険契約に基づいて保険金の支払いを受ける保険です。加害者加入の対人賠償保険や対物賠償保険と異なり、自身で加入する保険会社に対して保険金の請求を行うことになります。この人身傷害保険の加入率は約7割程度といわれていますが、自身が人身傷害保険に加入している 続きを読む >>

交通事故コラム 治療打ち切りへの対応

1 交通事故に関する治療費の支払い 交通事故被害に遭った場合,こちらの過失がそれ程大きくなければ,事故の相手方(ここでは便宜的に「加害者」といいます。)が加入する任意保険会社(以下単に「任意保険会社」といいます。)が治療費を支払ってくれます(これを「一括払い」といいます)。 2 任意保険会社による治療費の支払い打ち切り 怪我の状況にもよりますが,早ければ事故から1~2か月後には, 続きを読む >>

交通事故⑧ 将来介護費(付添費),将来治療費

1 将来介護費(付添費) ⑴ 必要性 自賠責保険の後遺障害に関して規定する自賠法施行令別表において,介護を必要とする後遺障害として規定されているのは,別表1(神経・精神系統の障害と胸腹部臓器の障害について規定する表)の1級(常時の介護が必要な程度の障害)と2級(随時の介護が必要な程度の障害)のみです。 しかし,これらの等級以外にも,別表2の1級と2級については,一般的に将来介護費 続きを読む >>

交通事故② 入通院に伴う費用(入院雑費,通院交通費など)

1 入院雑費 入院雑費とは,入院に際して必要となる様々な費用の総称であり,テレビカード代,おむつ代等が含まれます。 自賠責保険基準では,入院1日あたり原則1,100円と定められています(2020.4.1時点)。一方,裁判では,一般的に入院一日あたり1,500円と認定されます。いずれの場合も定額化されているため,個別の領収書などによる立証の必要はありません。もっとも,おむつ代の支出などがかさみ上 続きを読む >>

治療費~必要性・相当性(特に,整骨院の治療費)

1 はじめに 交通事故でケガを負われて治療を受けた場合,どのような内容の治療であっても加害者に対する損害賠償請求が認められるわけではありません。治療後に加害者から回収できないという事態を回避するために,どのような治療費であれば賠償してもらえるのかについてご説明いたします。 2 一般論 一般的に,症状固定時(後述の3※で説明いたします。)までに行われた,必要かつ相当な治療に関する費 続きを読む >>