1.交通事故に遭ったら必ず警察に届けないといけませんか。
警察に届けないと,「交通事故証明書」を発行してもらえず,後で保険の手続で苦労することがあります。加害者側の保険が利用できず,十分な賠償が受けられなかったり,最悪の場合,事故自体がなかったと言われたりすることもあります。必ず警察に届けてください。
また,怪我をしている場合には,「人身事故扱い」にしてもらってください。人身事故の場合には内容の充実した「実況見分調書」が作成されますが,物損事故の場合には簡易な内容の「物件事故報告書」しか作成されず,事故態様について立証する資料が不足する危険があります。
2.物損事故で処理したのですが,翌日から痛みが出てきました。
事故の翌日以降に痛みなど生じた場合,直ちに医師の診察を受けることが必要です。事故から時間が経過し過ぎると,事故と関連性のない怪我だと認定されてしまうリスクがあります。また,警察に対して物損事故から人身事故への切り替えを申し出る必要もあります。
3.加害者が任意保険に入っていませんでした。
加害者が任意保険に入っていなければ,加害者に直接損害賠償の請求をせざるを得ません。加害者に支払能力がない場合には,加害者が加入していた自賠責保険に被害者請求をすることになります。なお,加害者が加入している自賠責保険は,事故証明に記載されています。
また,ご自身が加入している保険から保険金を受領できる可能性もあるため,担当者に確認することをお勧めします。
4.示談とは何ですか。
示談とは,被害者と加害者の間でなされる損害賠償に関する合意です。
示談の多くは,被害者と加害者側の保険会社の間で行われます。示談は,法的には口約束でも成立しますが,後日のトラブルを避けるために書面で残しておくのが一般的です。
通常,加害者側の保険会社担当者から最終的な支払額の提案がありますが,その額が適正かどうかの判断は容易ではないため,弁護士に相談されることをお勧めします。
また,提示された内容に納得できる場合であっても,書面の記載方法によっては後日トラブルになることもあるため,やはり,書面の案が提示された段階で弁護士に確認してもらうことをお勧めします。
5.弁護士費用特約とは何ですか。
弁護士費用特約とは,交通事故の被害者が弁護士に相談したり,事件処理を依頼したりする際,契約している任意保険会社が弁護士費用等の支払いをしてくれる特約です。
ご自身が加入している任意保険にオプションとして付けている場合はもちろん,一定の関係にある親族が加入している任意保険に付けられている場合にも使用することができます。また,他人の自動車に同乗していた際に交通事故に遭った場合でも,その自動車にかけられていた任意保険に付けられていれば使用することができる可能性もあります。
特約適用の有無及び支払われる弁護士費用には一定の決まりがありますので,保険会社の担当者にお尋ねください。
6.過失割合とは何ですか。
過失割合とは,事故当事者それぞれの落ち度(過失)の度合いのことをいいます。
例えば,相手の過失割合が2割であなたの過失割合が8割の場合には,自分の損害については相手方から2割しか賠償してもらえず,逆に,相手方の損害の8割をこちらが賠償しなければなりません。
多くの場合,保険会社は自社の顧客である加害者に有利な過失割合を主張してきます。しかし,過失割合には,これまでの裁判所の判断を整理して作成された一定の基準があります。保険会社の主張に対抗するためには,上記の基準にしたがった反論が必要となりますが,この基準へのあてはめは容易ではありませんので,弁護士に相談されることをお勧めします。
7.交通事故で健康保険は使えないのですか。
交通事故でも健康保険は使用できます。ただし,まれに,健康保険の適用されない治療もありますので病院側に確認した方がよいでしょう。健康保険を利用する際は,国民健康保険組合や社会保険事務所に第三者行為災害届けを行うことを忘れないようにしてください。
8.通勤途中の事故だったので,労災申請しました。加害者へも請求できますか。
労災保険は一定の給付額が定められているため,労災保険でカバーしきれない損害については,加害者に請求することになります。例えば,慰謝料や休業損害の不足分などについて加害者に対し請求することができます。
9.保険会社からこれ以上通院の必要はないので治療費の支払いを打ち切ると連絡がありました。
院期間が長くなると,加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切り,示談を迫ってくることがあります。しかし,ケガの内容によっては治療に長期間を要する場合もあります。治療の必要性について,主治医としっかりと相談することが重要です。
また,主治医が治療の必要があると判断しても,保険会社から今後の治療費は出せないと言われることがあります。そのような場合には,弁護士に相談されることをお勧めします。
10.治療費はいつまで請求できますか
治療費の請求ができるのは,症状固定までです。症状固定とは,これ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態に達したことを意味します。
症状固定に至っても強い痛みなどの後遺症が残った場合に,後遺障害等級の認定申請を行うことになります。後遺障害等級の認定申請は手続的にも複雑で,適正な後遺障害等級を獲得するには専門的な知識も必要となるため,弁護士にご相談されることをお勧めします。
11.後遺障害等級の認定結果に納得がいきません。
後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合,異議申立てを行うことができます。ただし,前回と同じ資料を提出しても同じ結果となってしまう可能性が高いため,新たな検査結果や医師の意見書等の新たな資料を提出することが必要となります。
その他,診療記録の開示を受け,そこから有利な事情を見付け,弁護士の意見書で指摘することも有効です。後遺障害等級認定に対する異議申立ては弁護士に相談されることをお勧めします。
12.事故で車を廃車にせざるを得なくなりました。買換の費用は全額賠償されますか。
事故によって車の修理が必要になった場合,原則として適正な修理費の賠償が認められることになります。但し,もっとも,修理費が高額で,車の時価相当額を超える場合,買換えに必要な費用について賠償が認められることになります。
なお,修理や買い換えに通常必要とされる期間のレンタカー代(代車費用)は,別途,損害と認められます。
13.車以外に実携帯電話や洋服も賠償されますか。
事故が原因で,着用していた衣服,腕時計,あるいは所持していた携帯電話等といった車両以外の品物が壊れた場合についても,損害賠償の請求をすることが可能です。
ただし,賠償額は事故当時の価値で検討されるため,必ずしも購入価格で賠償されるわけではありません。また,購入価格がわからなければ,市場価格を調べたり,類似の商品の価格を調べたりする必要が出てきます。
このような車両以外の損害賠償に関する交渉は,購入価格や市場価格の調査等が必要になるため,弁護士にご相談されることをお勧めします。
14.専業主婦ですが事故のケガで家事ができませんでした。専業主婦にも休業損害が認められますか。また専業主夫にも休業損害が認められますか。
家事労働ができなくなれば,休業による損害が生じていると評価できるため,休業損害が認められることになります。休業損害の金額は,全女性労働者の平均賃金を基礎収入として,家事労働に従事できなかった期間について請求することが考えられます。
家事労働に関する休業損害を請求することができる「家事従事者」とは,性別・年齢を問わず,現に家族と同居し,家族のために日常的に家事労働に従事する者を意味します。そのため,男性(いわゆる主夫)であっても,家族と同居し,家族のために日常的に家事労働に従事していると認められる限り,家事従事者に当たります。ただし,その場合には,全男性労働者の平均賃金ではなく,全女性労働者の平均賃金が基礎収入とされることが多くなります。
15.子供が被害者の場合,学業に関する費用は賠償してもらえますか。
被害者が就学中の児童・生徒である場合,進級遅れの場合の授業料や補習費,通学付添費用などが認められる可能性があります。ただし,被害の程度,年齢,家庭の状況等の具体的事情に応じて,必要かつ相当な範囲の賠償になります。