後遺障害に対する賠償額は、大きくわけて
①後遺障害に対する慰謝料
②逸失利益
の2つがあります。
①慰謝料、②逸失利益とも後遺障害等級によって大きく変わってきます。
そのため、適切な賠償を受けるためには後遺障害等級をきちんと認定してもらうことが非常に大切です。
1 後遺障害慰謝料
次の表が後遺障害等級に応じた慰謝料額を一覧にしたものです。
保険会社からは表の慰謝料額よりも低額の提案がなされることが非常に多いです。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料額(裁判所基準) |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
2 後遺障害による逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残存したために以前のように働けなくなったことによる収入減少を損害と考えるものです。しかし、収入減少は将来のことであるため、実際に減少した額で損害を計算する事が出来ません。
そこで、後遺障害による逸失利益は
①基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③中間利息控除係数
で計算されます。
このうち、
①基礎収入は賃金センサスという統計資料を基に算出されることが多いです。
③中間利息控除係数は何をしているかというと、「将来」の収入減に対する賠償額を「今」貰うことになるため「利息分」を控除するものになります。
この利息分を考慮して現在の価値に直すための係数が中間利息控除係数です。
具体的には、「ライプニッツ係数」という数値を用いることになります。
そして、②労働能力喪失率が後遺症等級によって変わってくる数値になります。
次の表が後遺障害等級に応じた労働能力喪失率を一覧にしたものです。
見て頂ければ分かるとおり、等級によって労働能力喪失率は大きく変わります。
この点からも、後遺障害等級をきちんと認定してもらうことが非常に大切です。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |