1.後遺障害の種類には,次のようなものがあります。
むちうち(むち打ち)は後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されますが、どのような違いによって14級9号と12級13号を区別されているのか基準を知らないという方も少なくないと思います。
等級 | 医師による必要所見 | 自賠責保険の 支払限度額 |
裁判所基準での 支払限度額 |
12級13号 | ・神経学的所見 ・画像所見 |
224万円 | 290万円 |
14級9号 | ・神経学的所見 ・自覚症状と一致 |
75万円 | 110万円 |
2.この等級表は,以下のような観点から,後遺障害を分類しています。
① 身体のどの部位に障害が残ったか
② どのような内容の障害が残ったか
③ 障害の重さ(程度)
3.具体例で見てみましょう。
例えば,交通事故で右腕を骨折し,右ひじの関節が,左ひじの関節の2分の1しか動かなくなったという事例を考えてみます。
① この事例の場合,障害が残った身体の部位は,「上肢」となります。
② 上肢の後遺障害にも,上肢の一部を失った場合(欠損障害),変形した場合(変形障害),傷跡が残った場合(醜状障害)など,様々なものが考えられます。この事例の場合,関節の機能(可動域)が制限されているので,「上肢の機能障害」という分類となります。
③ 最後に,上肢の機能障害にも,関節が完全に硬直してしまった場合から,僅かに可動域が制限された場合まで,様々な障害の程度が考えられます。この事例の場合,反対側の関節の2分の1まで可動域が制限されていますので,「著しい障害」と評価され,後遺障害第10級十号という認定となります。
4.比較的軽い交通事故の場合,むち打ち・頸椎捻挫の後遺障害が問題となることが多くあります。
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他方,重大な交通事故の場合には,脳が損傷し,認知障害や人格の変化をもたらす場合などもあります(いわゆる高次脳機能障害)。詳細はこちら
障害の種類によって,認定を受けるためのポイントも異なりますので,早めに(できれば診断書の作成前に)ご相談頂き,専門家の適切なサポートを受けることが重要です。詳細はこちら